クレジットカード現金化のため、退職金や生命保険の解約返戻金のゆくえ
クレジットカード現金化のための自己破産をすると退職金や生命保険の解約返戻金はどうなるのでしょうか。
その答えは、クレジットカード 現金化であっても退職金も財産とみなされる場合があるといえます。
一般的に、退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み金額のおよそ4分の1から8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されることになります。
ですがしかし、この取扱については裁判所の間でも多少の違いがあるので事前に注意して調査が必要になります。
もちろんこのようなケースでも、実際に会社を辞める必要はありませんので安心してください。
また、裁判所から指示された金額を債務者が用意することは非常に困難な場合が少なくないので、実際のところは、
裁判所に一定の猶予期間をもらってその間に用意したり、債務者の親族に借りたりすることになるでしょう。
生命保険の解約返戻金も、その金額(およそ20万円以上が一応の目安)によっては、
退職金と同じく財産とみなされ、債権者へ分配されることになります。
よって、破産手続開始決定の申立ての際に、生命保険会社から交付される解約返戻金の証明書を添付します。
これもクレジットカード現金化について裁判所によって違いがある場合もありますので事前に確認が必要です。