債務整理とは何?

「自己破産」「民事再生」「任意整理」「特定調停」と聞いて何を想像されますか?これらは全て“債務整理”の方法なのです。“ 債務整理”とは、消費者金融やサラ金、クレジットで借りたお金(すなわち借金=債務)をきちんと整理し、最終的にゼロへ導く為の方法です。
「自己破産」は 債務整理の中で一番重いものです。債務は裁判所に申立をし、免責を受けた時点でゼロになります。しかし、家や高額な資産(生活必需品を除く)は処分され、各債権者に分配される事になります。
「民事再生」は自宅や車は残しつつ、債務を整理する方法で、住宅ローンを除いた債務総額の最大1/5迄減らす事が可能です。但し、一定の安定収入がある事が条件となります。
「任意整理」は裁判所を通さず、弁護士・司法書士に仲介して貰い、各債権者との間で協議・和解する方法です。債務を利息制限法で引き直し計算を行い、債務額を減額して返済期間内に返済出来るようにします。
「特定調停」とは債務者自身が、簡易裁判所に申立、調停委員を間に挟み、各債権者との間で協議・和解する任意整理と言えばいいでしょう。
特定調停以外は、処理をスムーズにするためにも専門家に依頼するのがよいでしょう。

債務整理のための自己破産をすると退職金や生命保険の解約返戻金はどうなるのでしょうか。
その答えは、 債務整理であっても退職金も財産とみなされる場合があるといえます。
一般的に、退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み金額のおよそ4分の1から8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されることになります。
ですがしかし、この取扱については裁判所の間でも多少の違いがあるので事前に注意して調査が必要になります。
もちろんこのようなケースでも、実際に会社を辞める必要はありませんので安心してください。
また、裁判所から指示された金額を債務者が用意することは非常に困難な場合が少なくないので、実際のところは、
裁判所に一定の猶予期間をもらってその間に用意したり、債務者の親族に借りたりすることになるでしょう。
生命保険の解約返戻金も、その金額(およそ20万円以上が一応の目安)によっては、
退職金と同じく財産とみなされ、債権者へ分配されることになります。
よって、破産手続開始決定の申立ての際に、生命保険会社から交付される解約返戻金の証明書を添付します。
これも 債務整理について裁判所によって違いがある場合もありますので事前に確認が必要です。